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2012年10月23日(火)更新

241023 抜本的な経営改善が急務。支援後の倒産2倍に!





抜本的な経営改善が急務。支援後の倒産2倍に!







先日の静岡新聞に掲載されていた記事です。





新聞が目に入った途端、釘付けになりました。





記事を読むと全国的な数値なのか? 静岡県内における数値なのかは判断が付きませんでしたが、とても重要な内容でした。









皆さんもご承知の通り、来年(平成25年3月)をもって、中小企業金融円滑化法が終了を迎えます。







ただ、心配していた通り、新聞の記事によると金融機関の返済条件変更をして元金返済負担を軽くするなどの金融支援を受けた後に倒産してしまう企業が急増していて、2012年度上半期(4~9月)の累計は180件超と前年同月比の約2倍だそうです。











どの会社も 経営の改善、資金繰りの改善、売上の向上、経営体質の改善に取り組んでいると思います。







さて、その取組状況はいかがでしょうか?








取り組めているでしょうか?








取り組んだことに対して、



財務数値的なフィードバックは出来ているでしょうか?







計画と実績とを対比して、



次へのアクションプランを考え実行しているでしょうか?













多分 みなさん 何かしら実行していると思います。











それでも 資金繰りが改善できないのであれば、経営の改善ができないのであれば、・・・・











思い切った外科的処方も必要になってくるでしょう。













今の販売先で良いのか?





今の販売方法でいいのか?





今の仕入先でいいのか?





もっと安く仕入れる事は出来ないか?





今の人員が本当に必要なのか?





仮に2人 人員削減をしても営業が可能な仕事のやり方はないだろうか?





この経費は本当に必要なのか?





この諸会費は必要なのか?





このお付き合いはなくてはならないモノなのか?









今の事業規模は適切なのか?





拡大がいいのか? 縮小がいいのか?









社長一人で奮闘しても 結果は出難いでしょう。





社員一人一人の協力があって 相乗的に改善はされるでしょう。









中長期的な戦略、戦術では 即効的効果はありません。





超短期的な戦術で急場をしのぐ必要があるでしょう。













デフレが・・・





景気が・・・





情勢が・・・





政治が・・・











外的環境も影響あると思いますが、「環境」は待ってくれませんし、「環境」は変わるモノで、「環境」に合わせなければなりません。







もうすぐ10月も終わりです。







今一度、現状を見直しましょう。







自分では見えないなら、他の人からフィードバックをもらって、他の人には自社がどのように見えているのかを教えてもらいましょう。









当社(Officeパートナー)でも、県などの専門家に登録していますので、専門家派遣制度を活用し、低コストで別視点からのフィードバックを受けてみませんか?









公益財団法人 静岡県産業振興財団の専門家派遣制度はこちら







2012年06月13日(水)更新

240613 扶養控除申告書等の保存期間が法律で規定されました


お世話になります。Officeパートナー代表の渡辺です。





今年の税制改正における源泉徴収関係の改正事項をご紹介します。自社の給料源泉徴収事務関係者への周知や準備、また、子会社・支社・営業所・関係関連会社の給料源泉徴収事務関係者への周知や準備も忘れずにしておきましょう!









今年は源泉徴収事務に関連した改正がいくつもあります。







・給与所得控除額の上限設定



・特定役員退職手当等の2分の1課税廃止



・納期特例適用者の納期限の延長



・給与所得等関係申告書の保存年限の制定



・復興特別所得税の創設







これらの内、計算ソフトなどで自動計算されたり、税額表を見る事によって特に気にすることなく対処できる項目はとりあえずOKとして、事務的な準備や周知が必要な「給与所得等関係申告書の保存年限の制定」についてご紹介します。









毎年 年末調整の時期になると経理や人事関係部署から渡される書類があると思います。覚えていますか?









そう! 扶養控除等申告書や保険料控除申告書 などです。年末調整はこれらの書類に記載されている事項を元に計算されます。





これら書類は本来であれば税金の計算上に必要な書類のため、年末調整(税金の再計算)をしたら税務署に届け出る書類なんです。





しかし、年末調整等の事務手続きは各会社で対応処理計算しているので(実際の計算は税理士事務所や社労士事務所であっても)、これらの書類は税務署から提出等を求められるまでの間は源泉事務を行う者が保管しておく事とされています。







端的に言えば、会社で保管しておいてね♪ って事です。







しかし、実はこれらの書類は「保管しておいてね♪」という事が暗黙の了解であって、法律的に何年保管しておきなさいという年限が明らかにされていませんでした。









実務的には税務調査の遡れる期間が7年間でしたので、一般的には7年間保持しておきましょうとか、商法における書類等の保存期間が10年などでしたので、これらに準じて10年間保存しておきましょうとか言われてきました。





他には例え5年ぐらい前の資料でも、もう税務調査が終わっているから破棄しちゃってもいいだろうとか言って破棄しちゃっている会社もあったりして・・・









しかし、今年の税制改正において、その申告書等の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存することが法令で規定されました。(所規76の3・77③・77の3③、措規18の23④)








この改正は、源泉徴収義務者(会社や事業所)が平成25年1月1日以後受理する扶養控除等申告書等の書類・申告書について適用されます。











さて、この規定が適用される書類及び申告書は下記の書類等です。







・給与所得者の扶養控除等申告書



・従たる給与についての扶養控除等申告書



・給与所得者の保険料控除申告書



・退職所得の受給に関する申告書



・公的年金等の受給者の扶養控除等申告書



・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書





これらの書類等は【法律で保存期限が規定】されたので、今一度、経理総務などの部署には保存事務手続き等の周知や準備を徹底しておきましょう。







また、零細企業・個人事業所の場合、年の途中で入社した者の「その入社した年の扶養控除等申告書」を受理していない事が多々見られます。







「扶養控除等申告書」は【年末調整の時に渡されるモノ=年末に書くモノ】と勘違いしている方もいますが、「扶養控除等申告書」は毎月の給与計算上の源泉所得税の計算根拠となる書類です。この「その年分の扶養控除等申告書」のが会社に提出されている事によって、給与の源泉徴収額の計算が「甲欄」という一般的な税額計算の表で判断する事が出来る事になっています。





「その年分の扶養控除等申告書」の提出がない従業員の場合は、「乙欄」という高い税率での源泉所得税額の計算になります。よって、今一度、従業員全員の「その年分の扶養控除等申告書」があるか?も再度確認しておくといいでしょう。





尚、「その年分の扶養控除等申告書」はあなたの会社での給料が主たる収入の人のみ提出になります。会社や仕事を複数掛け持ちしている方は、その掛け持ちしている会社等のどれか1か所でのみの提出になりますので、その点も気を付けてください。









私が税理士さん等から聴いた話ですと、最近では赤字企業、業績が下降している企業が多いので、税務署が税務調査に入った時には法人税などの所得に対する課税調査では追徴が取れにくくなっているので、給与等の源泉所得税の調査を重点的に行うケースもあるそうです。





架空人件費の計上なんて事は今の時代している会社はほとんどないでしょうけど、「その年分の扶養控除等申告書」の不備による源泉所得税の追徴課税が増加しているそうです。







源泉所得税の計算はまさに「形式基準」です。「その年分の扶養控除等申告書」の提出があれば「甲欄」での計算ができますよ。「その年分の扶養控除等申告書」がない従業員は「乙欄」での計算ですと法律で決まっているんです。





でも、中途入社した年の扶養控除等申告書の受理忘れや年末調整の計算だけ先に計算して書類はあとでいいやとか思っていて書類を受理するのを忘れたままになっているケースが見うけられます。もう これを税務調査で指摘されたら「ごめんなさい」ではすみません。税務調査員はきっと嬉しそうに「ルールはルールですから・・ 追徴課税しますね♪」と言うでしょう。







今回 保存期間が法律で規定されたのをキッカケに、自社内の書類等の保管状況や受理状況を今一度 確認しておきましょう♪









 

2012年05月31日(木)更新

240531  復興特別所得税が平成25年1月以降から源泉徴収されます


お世話になります。Officeパートナー代表の渡辺です。




平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施する為に必要な財源の確保に関する特別措置法が公布されました。




これにより、所得税の源泉徴収義務者(給料や報酬を支払っている会社などの事業所等)は、




平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、 【 復興特別所得税 】 を併せて徴収することになりました。





 



復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税額の 【 2.1% 相当額】 です。今までの税率に 【 2.1% 】が加算される訳です。




 



税理士などの士業の方やコンサルタントなどへの報酬支払い時には 以前であれば10%報酬源泉を徴収していたと思いますが、平成25年1月1日以降に支払いを行う時は 10.21% の報酬源泉を徴収する事になります。





なお、給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収事務は、平成25年分以後の源泉徴収税額表に復興特別所得税額も加味されているようですので、税額表の金額を参照して源泉徴収事務をすればいいようです。




仮に 月の給料が25万円(社会保険料控除後)で扶養家族ゼロの場合ですと 源泉徴収される所得税額は




・平成24年12月までは 6,400円



・平成25年1月以後は  6,530円



  130円の増税




また、月の給料が50万円(社会保険料控除後)で扶養家族3人の場合ですと 源泉徴収される所得税額は




・平成24年12月までは 14,830円



・平成25年1月以後は  15,140円



  310円の増税




となるようです。




平成25年分以後の源泉徴収税額表は下記の国税庁ホームページに掲載しています。



 ↓↓↓↓



平成25年分以後の源泉徴収税額表





来年の話で、今頃 ご案内してもきっと忘れてしまうと思いますが、来年は国民全体で東日本震災の復興に協力していくことになる訳です。





是非とも、この増税で確保した財源を正しく使っていただきたいですね。

2012年04月24日(火)更新

「中小企業の会計に関する基本要領」の活用を通じ「財務経営力の強化」

中小企業庁は約260万社の中小企業を対象として「中小企業の会計に関する基本要領」の活用を通じ「財務経営力の強化」、「資金調達力の強化・取引拡大の可能性」を目指す為に、2012年2月1日にパブリックコメントととして「中小会計要領」を公表しました。



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・クライアントの意志決定支援パートナー ・企業と人財を元氣にするパートナー

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個人プロフィール

1969年11月生まれ静岡県立三島南高等学校 卒業大原簿記学校 卒業大原簿記学校卒業後、都内の会計事務所に2年間勤務。在職中、法人・個人合わせて約25件の顧問先の会計指導・サポート・税務申告サポート等の業務を担当地元に戻り、実家の食料品スーパーを継ぐ。ストアコンセプトを「地域密着店」とし、顧客...

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