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2012年07月09日(月)更新

240709 中小企業の資金調達に役立つ金融検査の知識(金融庁の資料より)のご紹介


是非 お知り合いの経営者に教えてあげてください







お世話になります。Officeパートナー代表の渡辺です。





金融円滑化法が終了を迎える25年3月まで あと9か月となりました。





すでに円滑化法を活用している企業は 円滑化法を活用した効果を実績として出していかなければならない時期です。





まだ、円滑化法を活用していないけど会社の資金繰りは火の車で、活用等を悩んでいる企業は早々に金融機関へご相談に行かれた方がいい時期でしょう。





そのような状況の中、今日は金融庁のホームページに掲載されています「知ってナットク! 中小企業の資金調達に役立つ金融検査の知識(PDFファイル)」のご紹介をしたいと思います。



知ってナットク! 中小企業の資金調達に役立つ金融検査の知識






「知ってナットク! 中小企業の資金調達に役立つ金融検査の知識(PDFファイル)」












金融庁は金融機関が企業への資金供給という役割を適切に果たしているかという金融検査を行っています。金融検査は







・健全な企業に対する円滑な資金供給を行ってるか





・融資した企業の経営状況・経営実態の適切な把握に努め、金融機関の立場からの経営相談、経営指導等の支援に取り組んでいるか





・融資したお金の安全性を正確に行っているか







など、金融機関が金融仲介機能という役割を適切に果たしているのかをチェックしています。











大企業と中小零細企業とでは 資金調達には大きな違いがあります。







大企業は株式市場から株式取引を通じて広くかつたくさんの資金を調達することが出来ますが、中小零細企業は金融機関からの借入による資金調達がほとんどです。





いわば、中小零細企業の資金調達は「金融機関頼み」なのです。ですから、中小零細企業は設備資金・運転資金・攻めの戦略投資資金を調達する為に金融機関から融資を受けなければ やっていけません。







勿論 本来は本業たる事業で稼ぎだした利益を資金源泉とするのが一番いい方法ですが、損益上の利益とキャッシュフロー上の資金増加額とは一致しない(勘定合って ゼニ足らず)のが常です。







【勘定合って ゼニ足らず】に関してはFacebookページ「財務メタボ改善研究会」でも書いていますので よろしければこちらもご参考にしてください。









そして、中小零細企業にとっての生命線である「金融機関からの借入に関する金融機関とのリレーションシップ」に関しての情報は意外と周知されていません。





今回紹介します中小企業の資金調達に役立つ金融検査の知識(金融庁の資料より)PDFファイルにも金融機関との交渉において役立つ様々な情報が掲載されていますが、この冊子を見たことも読んだこともない方は多いのではないでしょうか?





また、金融庁では、「資本性借入金」の積極的な活用を金融機関にも検討するように要請をしているようですが、ほとんどの企業でメインバンクから「資本性借入金」の提案を受けた事はないでしょう。









資金調達手段が限られている中小零細企業において、借入による資金調達、資本性借入金への転換による債務超過の解消によってに新規融資の獲得は企業経営をしていく上で 知っているとトクをする情報でしょう。









これからが踏ん張り時です! 絶対に業績を回復させて企業財務体質も改善させていきましょう!















(参考)





資本性借入金とは(DDS/ Debt Debt Swap)





既存の借入金(負債)を資本金に準じた取り扱いの借入金に転換することで、自己資本比率の改善が出来て金融検査上の債務超過が解消されることになります。





資本性借入金の返済条件は





・長期間償還が不要(最終返済期限に一括返済)





・業績に応じた金利設定





・法的破綻時の回収が他の債権に劣後する





という条件です。





ただし、融資をしている金融機関側にしてみればデメリットが生じるため、資本性借入金(DDS/ Debt Debt Swap)を受けるためには





・本業の部分では営業利益が出ている





・営業キャッシュフローがプラスである





・新規融資が事業の発展や利益創出に確実に貢献する





・企業として魅力がある





・回復の実現可能性が高い





などの条件が必要となります。

2012年05月22日(火)更新

240522 法人契約のがん保険改正 1/2しか損金(経費)にならず・・・

 
お世話になります。Officeパートナー代表の渡辺です。
 
 
法人契約のがん保険に関して改正が行われました。
 
 
3月29日までにパブリックコメントに出されていました ”2分の1資産計上 ” の改正通達が平成24年4月27日以降の契約から適用されることになりました。

 
 
以前は 法人契約のがん保険は 支払保険料が全額損金(経費)にすることが出来ていましたが、平成24年4月27日以降に契約する法人契約のがん保険は支払った保険料全額を損金(経費)にすることが出来なくなり、支払保険料の2分の1を損金(経費)にすることになります。(残りの 2分の1は 前払保険料・保険積立金等の資産科目で処理)

 
 
がん保険に限らず、【法人契約の保険】は 安心して仕事に従事してもらえるように、入院や手術時の費用保障や業務上での事故等による死亡時の保障、退職金の準備資金など、従業員の福利厚生の一環として利用していたと思います。
 
または、節税対策としての保険の活用、将来への貯蓄を兼ねながらの保障として保険を活用したりもしていたでしょう。
 
 
 
今回の改正により 「法人契約のがん保険」の税務上の取り扱いが変わった訳です。


 
 
終身タイプのがん保険の場合は
 
1)保険期間開始の時から当該保険期間の50%までの期間における支払保険料は、各年(各月)の支払保険料の内、2分の1に相当する金額を保険料として損金(経費)処理し、残り2分の1に相当する金額を前払保険料・保険積立金等の資産科目で処理します。
 
例えば 年間の支払保険料が 月の保険料支払い額が10万円の場合は 5万円が保険料として損金(経費)処理し、5万円を前払保険料・保険積立金等の資産科目で処理します。
 
 
2)上記の保険期間の50%を過ぎてからは、各年(各月)支払保険料はそのまま全額、保険料として損金(経費)処理し、かつ、1)で資産計上してきた保険料の下記の式に当てはめて計算した額を追加で損金(経費)処理する事になります。
 
(式)
 
資産計上額の累計額 × (105才-保険加入時の年齢)÷(105-加入時年齢+前払い機関の年数)=損金算入額(経費化)
 
 
 
ちょっと複雑になりますね。

 
 
しかも、終身タイプでない保険(期間が定められている保険又は一時払いの保険)別の計算式で損金(経費)処理する額が計算されます。
 
 
 
実際は自分で計算しなくても ”いくら経費にできるよ!” ”いくらは資産計上してくださいよ!”  というのは、保険契約時に保険会社の担当者の方がちゃんと経理処理に関する説明をしてくれると思います。


 
 
ただし、気を付けて欲しいのが、この改正があったことは事実ですので各保険会社は周知していると思いますが、一担当者、一保険外交員、一保険のおばちゃんまでが、きっちりと税務的取り扱いの改正を認識しているとは限りません。
 
 
また、保険の説明時にこの説明を忘れてしまう事も可能性としてありますし、あり得ないと思いますが、ノルマの関係で保険契約を取りたいが為にこの”2分の1は資産計上しなければならない ” という情報を言わないという事も出てくるかもしれません。

 
 
ですので、今後 法人契約のがん保険は 【 半分は経費:半分は経費にならない 】 という事だけは、頭のスミに置いておきましょう♪


 

会社概要

・クライアントの意志決定支援パートナー ・企業と人財を元氣にするパートナー

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個人プロフィール

1969年11月生まれ静岡県立三島南高等学校 卒業大原簿記学校 卒業大原簿記学校卒業後、都内の会計事務所に2年間勤務。在職中、法人・個人合わせて約25件の顧問先の会計指導・サポート・税務申告サポート等の業務を担当地元に戻り、実家の食料品スーパーを継ぐ。ストアコンセプトを「地域密着店」とし、顧客...

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